「公共ビジネスの着眼点」 「下請法」は「取適法」へ。中小企業診断士が活躍するシーンとは
2026年1月1日、長年運用されてきた「下請法」が改正され、「中小受託取引適正化法(取適法)」として新たに施行されます。
#公正取引委員会HP「中小受託取引適正化法(取適法)関係」
https://www.jftc.go.jp/partnership_package/toritekihou.html
名称から「下請」という言葉が外れたことで、従来の上下関係の枠を超えたより幅広い中小・小規模事業者の取引環境を守る方向へ舵を切ったと言えるでしょう。
この法改正は、政府の成長戦略において重視されている「構造的な賃上げ」や「生産性向上」を支えるためにも重要な意味を持っています。公正な取引環境なくして、中小企業の付加価値向上も賃上げも進みません。制度面からその基盤を整えるのが今回の改正の本質です。
〇改正内容の全体像と、注目するべきポイント
今回の取適法への改正では、企業間の取引のあり方を見直すために、いくつかの重要な変更が盛り込まれています。例えば、
・適用対象の拡大(これまでの資本金基準に加え、従業員数による基準を追加)
・対象取引の追加(「特定運送委託」を新たに追加)
・新たな禁止行為の追加(協議に応じない一方的な代金決定の禁止、手形払等の禁止)
など、これまでの下請法よりも踏み込んだ“総合的な取引適正化法”へと改正されています。
こうした改正内容の中でも、中小企業診断士としてとりわけ注目するべきなのが、「協議を適切に行わない代金額の決定の禁止」 という新しい規定です。
従来の下請法では、「価格水準だけで不当性を判断」する枠組みとなっていました。
しかし、近年の各種コストの高騰に伴い、単に価格が高い・安いといった結果だけでは、高騰するコストがしっかりと価格に転嫁できているか判断できず公正性が担保できない場面が増えてきました。
そこで新法は、価格そのものではなく「交渉プロセスの適正さ」に着目するという大きな転換を行いました。
協議に応じない、説明を求めても取り合わない、合理的な対話を拒む。こうした行為自体が禁止され、企業が対等に話し合える環境が制度として整備されました。
これは中小企業にとって単なる保護措置ではなく、「交渉できる土俵が整った」という点で極めて大きな前進と言えるでしょう。
〇法改正による診断士の活躍の場は?
制度により交渉の場が整備されたとしても、実際に交渉を進めるには、受注側の中小企業にも合理的に説明する力が求められます。
・原価の構造と根拠の調査
・コスト上昇の影響度
・必要利益の考え方
・工程改善や現状の生産性向上の取り組み
こうした情報を整理し、説得力のある形で交渉相手に提示することが重要です。
ここにこそ、診断士の活躍の場があると言えます。製造コストのデータ整理、原価管理の仕組みづくり、交渉資料の作成などは、診断士の専門性を存分に発揮できる領域と言えるでしょう。
さらに、価格交渉は「一度やれば終わり」ではありません。人件費や原材料費、エネルギー価格は毎年変動します。また、企業の生産性向上の取り組みも継続して進めていかなければいけません。したがって、交渉価格も定期的に見直してく必要があるあることを理解しておく必要があります。
企業の「価格交渉サイクル」に寄り添う継続支援は診断士にとって安定的なビジネスとなるポテンシャルがありそうです。
〇公的支援機関との関係構築にも期待
今回の法改正を受け、商工会・商工会議所、金融機関などの支援機関では、「価格転嫁」「交渉スキル向上」に関する研修をはじめとした支援が急速に広がっています。経営者を対象としたものだけでなく、経営指導員など職員向けのセミナーなど、支援者自身が適切な知識とスキルを身につけるための研修も増えており、中小企業診断士が講師として登壇するケースも確実に増加しています。
企業支援の入口として研修が設けられることで、「研修→個別相談→継続支援」という流れも生まれやすくなるほか、商工会・商工会議所など公的支援機関との関係構築による公共ビジネスへの参入・横展開も期待できそうです。
取適法元年となる2026年を迎えるにあたり、新たなビジネスチャンスの獲得に向けて準備を進めてはいかがでしょうか。
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